読売新聞
釜口 博 (お金と保険、問題解決のプロ)
FP事務所 BYSプランニング

釜口 博 かまぐち ひろし
コラム
わざと遺言書を破いた相続人に相続権はあるのか?
2010-05-18
ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。

今回のコラムは、相続に関する疑問
「わざと遺言書を破いた相続人に相続権はあるのか?」についてお話させていただきます。


「私は三人兄弟ですが、一番下の弟が、自分に都合の悪いことが書かれていると思ったのか、母が書いた遺言書を破り捨ててしまいました。昔から、弟は素行が悪かったのですが、このような弟でも相続権はあるのでしょうか?」

このケースの場合、「相続欠格」という制度により、事情によっては相続人になれない可能性があります。


「相続欠格」とはどういう内容かといいますと、相続人と推定される人(上記の場合、三人兄弟)が、被相続人(上記の場合、母)の財産を相続することが正義に反すると思われる一定の事情(上記の場合、遺言書を破る行為)があった場合、当然に相続権を失うというもの。


では相続欠格事由を見ていきましょう。

1.被相続人を死亡させる、または死亡させようとしたため刑に処された。
  
2.被相続人が殺されていたのを知っていたにも関わらず、告発・告訴をしなかった。

3.詐欺または強迫により遺言させた。または遺言を書くことを妨げた。

4.遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した。

特に、3・4の遺言書に対する不正行為についての制裁は、かなり厳しくなっているため、上記例の場合は「相続欠格」になる可能性が高いと言えます。

  
民法が規定する相続欠格にあたる場合、審判や調停などの手続きを経ることなく、法律上当然に相続人ではなくなります。

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